古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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届出が必要な変更事項とは?

届出の期限はいつまでか?

届出を怠った場合の罰則は?

古物商の許可取得後、営業所の移転や役員の変更などがあった場合は、速やかに「変更届出」を行う必要があります。
届出を怠ると、罰金や許可取消しの対象となる可能性があります。

この記事では、「届出が必要な事項」「届出期限」「添付書類」について解説します。

変更があった場合は原則として14日以内に届出が必要です(営業所の移転等は事前届出)。

届出期限

変更届出で最も重要なのが「期限」です。
変更内容によって、以下の3つのパターンに分かれます。

1. 事前届出(変更の3日前まで)

営業所の移転や新設など「場所」に関する変更は、警察署での事前確認が必要となるため、変更を行う日の3日前までに届出が必要です。

営業所の移転
主たる営業所やその他の営業所の所在地が変わる場合
営業所の新設・廃止
営業所を新たに設けたり、既存の営業所を廃止する場合
古物市場の変更
古物市場の名称変更や所在地の移転を行う場合

※この「3日前」には、土日祝などの閉庁日は含まれません。移転等が決まりましたら、余裕を持って手続きを行いましょう。

2. 事後届出(変更後14日以内)

上記以外の変更については、変更があった日から14日以内に届け出る必要があります。

屋号の変更
お店の名称を変更した場合
管理者・住所の変更
管理者を交代した、または管理者の住所が変わった場合
役員・住所の変更
役員が交代した、または役員の住所が変わった場合
取扱品目の変更
取り扱う古物の区分を追加・変更する場合
行商の有無の変更
「する」⇔「しない」を変更する場合
ホームページ利用取引の変更
販売用サイトのURLを変更・追加した場合

3. 登記事項証明書の添付が必要な場合(変更後20日以内)

登記事項証明書の添付が必要な場合は、書類取得に時間を要するため、特例として変更日から20日以内となります。

商号の変更
会社の名称が変わった場合
本店所在地の変更
本社の住所が変わった場合
代表取締役の変更
代表者が交代した場合
役員の変更
その他の役員が交代した場合

添付書類

変更内容を証明するための書類も必要です。
基本的には、許可申請時と同様の書類が必要となります。

主な書類の例

管理者・役員の変更

新しい方の以下の書類が必要です。

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 誓約書
  • 略歴書
  • ※役員の場合は「登記事項証明書」も必要

営業所の移転

新しい場所の使用権限を証明する書類が必要です。

  • 賃貸借契約書のコピー
  • または使用承諾書など

URLの変更

URLの使用権限を疎明する資料が必要です。

  • プロバイダからの通知書など
  • WHOIS情報のコピーなど

許可証の書換え申請が必要なケース

変更内容が「許可証の記載事項」に該当する場合は、許可証の書換え申請(再交付)が必要です。

以下の変更に該当する場合は、変更届出書と併せて書換え申請を行い、手数料(1,500円)を納付します。

許可者(法人・個人)の氏名または名称が変わったとき
許可者(法人・個人)の住所が変わったとき
会社の代表者の名前や住所が変わったとき
行商を「する・しない」の設定を変えたとき

届出義務違反の罰則

変更届出を怠った場合や、虚偽の届出を行った場合は、以下の罰則や行政処分の対象となります。

10万円以下の罰金
届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合
営業停止命令・指示処分
違反の状態が悪質な場合など
許可の取消し
6ヶ月以上所在不明の場合や、不正な手段で許可を受けた場合など

届出期限を過ぎてしまった場合でも、放置せずに速やかに管轄の警察署へ相談・届出を行ってください。

まとめ

事前届出(3日前まで)

営業所の移転などは、変更の3日前までに届出が必要です。

事後届出(14日以内)

その他の変更は、原則として14日以内に届出します。

登記が必要な場合(20日以内)

登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内に延長されます。

義務違反の罰則

届出を怠ると罰金や許可取消しの可能性があります。

変更が生じた場合は、速やかに届出を行いましょう。

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